消費者契約法
 


 
 

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消費者契約法



 平成13年4月1日から施行された、事業者と消費者が締結した契約や取引を対象にし
 た
民事の法律を消費者契約法と言います。事業者と消費者の間の法律ですので、個人
 間取引には適用できません。


 自動車の場合は主に、「修復歴無しで購入したが修復歴が発覚した」、「走行距離メータ
 ーの不正」などに適用されるケースが多いですが、そういった場合の、契約締結の時に
 事実と異なることを告げた、消費者に不利な情報を故意的に隠していたなどの場合に、
 契約の取り消しが出来るという法律です(販売店が知らずに販売していた場合にも適用
 できます)。但し、消費者が何も問題なく使用していたのであれば、
使用した期間相当の
 利益(不当利益)を差し引いて返金
すればよいことになっています。

 不当利益とは・・・例えば「修復歴なし」の自動車を購入して3年後、長期出張の為に買
 取に出したとします。その買取の際に、「修復歴有り」との事実が発覚した場合、3年間
 問題なく使用していたので「修復歴なし」の買取金額と「修復歴有り」の買取金額の差額
 分を購入先の販売店から返金してもらうということです。

 消費者契約法は民法ですので、行政が直接販売店を罰するものではありません。消費
 者が事業者に対し「取り消し」の意思を伝えなければいけません。消費者契約法は、

 約締結時から5年以内、事実を発見してから6ヶ月以内に申告
をしないと、時効によって
 消滅しますので、十分ご注意下さい。




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