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HOME > 契約のキャンセル契約のキャンセル契約後のキャンセルには2種類あり、買主のキャンセルの申し入れに対し、販売店が合 意(特約事項により、キャンセル料の支払いなど)して契約を解除(キャンセル)する事を 合意解除。販売店または買主が売買契約内容の義務を行わず、さらに相手方の催告に もかかわらず義務を果たさなかった場合(契約内容の偽りなど)、相手方が一方的に契 約を解除することを法定解除と言います。 法定解除はまれですが、「やっぱり支払いが難しそう・・・」、「事情が変わった」などの、よ くありがちな合意解除について説明しておきます。修復歴の有無やメーター不正などによ るキャンセルなどは、消費者契約法を参照にして下さい。 先ずはじめに、自動車売買契約にはクーリングオフ制度は適用されません。 クーリングオフとは、口の上手いセールスマンに乗せられた契約や、強引な訪問に断り きれずに契約した消費者に対して与えられた契約を解除する権利の事です。民法の原 則では、いったん締結された契約を一方的に解除出来ない事になっていますが、特別法 としてクーリングオフ制度があります。 しかし自動車売買契約では、店頭にての契約はもちろん、営業スタッフが自宅へ突然訪 問されての契約でもクーリングオフ制度は適用されません。契約が成立した後での一 方的なキャンセルであれば、キャンセル料を請求される事もありえます。但し、自動車売 買に関しては、契約成立条件というものがあります。 契約書(注文書)にサインと捺印をしても、契約の成立条件行為が行われなければ契約 の未成立となり、契約成立前(申し込み)と言う形になります。つまり契約成立前であれ ば、買主は契約をとりやめにすることが自由にできます(申込の撤回)。要するに、契約 書や注文書を取り交わして直ぐには契約成立にはならないという事です。契約成立条件 になる行為があれば「契約承諾の意思表示」となり契約成立となります。 但し、申込の撤回の場合でも、通常生じる範囲の損害金を請求をされる事もあり、請求 が認められるケースもあります(県外から自動車を取り寄せた場合の陸送・運送費など) 。尚、契約が成立している場合であれば、買主は一方的に契約の撤回をすることは原則 として出来ません(合意解除が必要)。契約の成立条件・未成立条件を簡単にまとめて みましたので、参考にされて下さい。 契約成立 (契約者が成人(20歳以上)・もしくは未成年で親の同意あり) ・ 購入形態がクレジットで、信販会社の承認後。 ・ 現金購入で注文書無しでも、内金等金銭授受あり。 ・ 現金購入で注文書あり、登録後。 ・ 現金購入で注文書あり、修理・加修※依頼着手後。 ※ 加修・・・部品交換や取り付け、板金塗装など・・・。 契約未成立 (契約者が成人(20歳以上)・もしくは未成年で親の同意あり) ・ 購入形態がクレジットで、信販会社の組み込み拒否。 ・ 購入形態がクレジットで、信販会社の承認前。 ・ 現金購入で注文書無し、内金等金銭授受なし(口約束)。 ・ 現金購入で注文書あり、修理・加修依頼着手なし、かつ登録前。 契約取り消し ・ 契約者が未成年、かつ親の同意無し。 (未成年の方が車を購入する事は可能ですが、親の同意が無いと契約は成立しま せん。支払い能力があったとしても、親が購入に反対をすれば契約取り消しが出来 ます。また、販売店もいかなる請求も出来ません。 (中古車情報の検索プロガイド)HOMEへ戻る ページのTOPへ↑ |
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