税金の取り扱い
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税金の取り扱いについて



 転売したはずなのに税金の支払督促が来たとか、個人売買で最も多いトラブルのひとつ
 が税金の取り扱いです。名義変更の際には、主に2種類の税金が課税されます。

 ・ 
自動車取得税
    自動車を購入して登録する際に課税される税金です。
高年式で車両価格の高額車
    種ほど高く課税されます
。課税率は取得車両価格の5%(軽自動車は3%)、取得
    車両価格が50万円以下は非課税ですが、ここで言う取得車両価格は、新車登録
    からの経過年数の残価率から計算されるものですので、新車時付属オプション、グ
    レードでも価格が違ったりと、特定の自動車の取得税を計算するのは少々難しいの
    で、実際は登録手続きの際、運輸支局にて算出してもらってから支払いになります。
    新車登録時から6年以上(軽は4年以上)経過している車両にはまず課税されませ
    ん。車検証のコピーでも手元にあれば、運輸支局の税務課へ問い合わせれば事前
    に課税金額を知る事が出来ます。比較的年式の新しい車を購入される場合には気
    をつけて下さい。


 ・ 自動車税
    自動車を所有していると、5月のゴールデンウィーク前後に支払い通知が来る税金
    です。実際には、毎年
4月1日の時点で所有している方へ課税される税金です。

   自動車税は、課税時期に一番多いトラブル原因のひとつです。登録手続きが遅れて
   しまった為に旧所有者の元へ税金が発生した・・・、自動車は引き渡しているのに税
   金の督促通知が来た・・・などのトラブルが目立ちます。課税時期前の3月前後に個人
   売買をされる方は十分ご注意下さい。
自動車税は、4月1日時点での所有権者(所有
   権留保の場合は使用者)に納税義務があります。先方トラブルで未納になった場合で
   も義務責任を持たなければなりませんので十分ご注意下さい。

   4月1日の時点で課税対象車両を所有している方へ納税義務が発生するわけですか
   ら、自動車の売主が名義変更を行えばトラブルも未然に防げます(売主の都合で登
   録手続きが遅れた場合は遅れた月数分は負担するつもりで・・・)。
   ただ、購入者の車庫証明が無いと登録手続きが出来ません。課税時期前に個人取
   引される場合は、売買成立前に税金の支払いについても触れておくようにしましょう
   (税金分をあらかじめ含めた売買や、どうしても登録が4月に入ってしまう場合は先に
   税金分を貰う約束とか・・・督促状は売主の元へ支払い通知が届き、買主の元へは
   届きません)。

 税金とは違いますが、リサイクル券の授受も必要になってきます。リサイクル預託金とは、
 平成17年1月1日から施行されたリサイクル法(自動車リサイクル促進センターHP)です。最
 終的に自動車が廃棄処分なった際に必要になる処分料の事です。個人売買の場合に
 も、必要なのがリサイクル券とリサイクル預託金の受け渡しです。自動車の購入者は、
 売り手側に対しリサイクル預託金の支払いをして、売り手側は、購入者に対して「リサイ
 クル券」の受け渡しが必要です。



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